フロンガス回収

フロン排出抑制法をご存じですか?

フロン排出抑制法」は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止を目的に、2015年4月に施行しました。
オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、エアコンや冷蔵庫に使用されているフロン類(CFC、HCFCおよびHFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器およびカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収等を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律フロン回収・破壊法」が平成13年6月に制定されました。また、平成18年6月には業務用冷凍空調機器の廃棄・整備時におけるフロン類回収がより確実に行われるよう改正が行われ、平成19年10月から改正フロン回収・破壊法が施行されています。
冷媒としてフロンガス類が充填されている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器(第一種特定製品)を使用している全ての事業者が、「機器の3ヶ月に1回以上の点検」、「フロンガス漏洩の対処」、「記録の保管」、「算定漏洩量の報告」(一定以上の漏洩を生じさせた場合) を義務づけられました。

対象となる機器(第一種特定製品)

冷媒としてフロンガス類が充填されている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般


(例)オフィス用エアコン、店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、冷蔵ショーケース、製氷機など

対象となる事業者

第一種特定製品を使用している全ての事業者


(例)工場、病院、福祉施設、学校教育施設、商業施設、一般店舗・オフィスなど

フロンガス管理対策をされていますか?

すでに多くの事業者様が、フロンガス管理体制を整え、3ヶ月に1回以上の機器の点検や管理運用を実施しています。
地球環境への影響や御社の企業としての社会的信頼のためにも、一刻も早い管理運用体制を準備する必要がございます!

機器の点検
簡易点検・・・・・全ての第一種特定製品が対象。
定期点検・・・・・第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器が対象。

漏洩の対処
フロンガス類の漏洩が見つかった場合、修理をしないで充填することは原則禁止されています。適切な専門業者に、機器の修理とフロンガス類の充填を依頼しなければいけません。

記録の保管
機器の点検、修理、冷媒の充填、改修の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで、全て管理台帳に記録として保管しなければいけません。

算定漏洩量の報告
フロンガス類の漏洩量が「1000CO2-ton」以上の場合は、所管大臣に報告義務が課せられます。




フロンガス類の回収・破壊・機器の運用管理対策のご相談は、都道府県知事の登録認可を受けた当社にご依頼ください!
同時に機器の点検も行いますのでお気軽にお問い合わせください。

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